基本理念
Getting used to it
一人ひとりのおもいを
大切にします
私たちは利用者や地域のみなさん一人ひとりの、それぞれのおもいを大切にします。
みなに笑顔を届けます
私たちはみなさんすべてに心からの笑顔が生まれるよう努めていきます。
地域のくらしを守ります
私たちは地域のみなさんの自分らしく生きがいのあるくらしを支えます。
事業団概要
名称 | 社会福祉法人 鹿児島県社会福祉事業団 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市鴨池新町1番7号 |
設立 | 昭和37年7月2日 |
理事長 | 下村 一彦 |
役員 | 理事 7名 / 監事 2名 |
評議員 | 8名 |
施設・ 事業所数 |
8施設・11事業所 |
事業内容 |
【第1種社会福祉事業】
【第2種社会福祉事業】
【公益事業】
|
事業内容
第1種社会福祉事業
(1)児童養護施設
児童養護施設とは、保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護しあわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。
施設名 | 定員 |
---|---|
児童養護施設 仁風学園 |
100名 |
児童養護施設 若葉学園 |
88名 |
(2)婦人保護施設
婦人保護施設とは、家庭環境の破綻、生活の困窮、配偶者からの暴力被害(DV被害)など様々な事情を抱えた女性を保護することを目的とした施設です。
施設名 | 定員 |
---|---|
婦人保護施設 | 30名 |
(3)母子生活支援施設
母子生活支援施設とは、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させてこれらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とした施設です。
施設名 | 定員 |
---|---|
母子生活 支援施設 |
20世帯 |
(4)障害者支援施設
障害者支援施設とは、障害のある方に対し、夜間に「施設入所支援」を行うとともに、昼間に「施設入所支援」以外の施設障害福祉サービスを行う施設です。
施設障害福祉サービス | サービス内容 |
---|---|
生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する方に、主として夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
施設名 | 施設障害福祉サービス | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|
障害者支援施設 ゆすの里 |
生活介護 | 40名 | |
自立訓練(機能訓練) | 30名 | 通所10名 | |
自立訓練(生活訓練) | 10名 | ||
施設入所支援 | 70名 | ||
障害者支援施設 川内自興園 |
生活介護 | 100名 | |
自立訓練(生活訓練) | 10名 | ||
就労移行支援 | 6名 | ||
施設入所支援 | 100名 |
第2種社会福祉事業
(1)保育所
保育所とは、保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育することを目的とする施設です。
施設名 | 定員 |
---|---|
保育所 同胞保育園 |
150名 |
保育所 鹿児島みなみ保育園 |
110名 |
(2)障害福祉サービス事業
施設障害福祉 サービス |
サービス内容 |
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就労継続支援B型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、生産活動その他の活動の機会の提供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を営むべき住居において、主として夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
施設名 | 施設障害福祉サービス | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|
障害者支援施設 ゆすの里 |
短期入所 (ショートステイ) | 2名 | 空床型 |
障害者支援施設 川内自興園 |
就労継続支援B型 | 24名 | |
短期入所 (ショートステイ) | 2名 | 空床型 | |
川内ひまわりホーム | 共同生活援助 (グループホーム) | 23名 |
(3)放課後児童健全育成事業
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童(放課後児童)に対し、授業の終了後に施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。
事業所名 | 備考 |
---|---|
同胞学童クラブ | 同胞保育園内 |
(4)地域子育て支援拠点事業
乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。
事業所名 | 備考 |
---|---|
上町わくわくランド | 同胞保育園内 |
鹿児島市 南部親子 つどいの広場 (たにっこりん) |
指定管理施設(鹿児島市) |
(5)一時預かり事業
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、保育所その他の場所において、一時的に預かり必要な保護を行う事業です。
事業所名 | 備考 |
---|---|
保育所 同胞保育園 | |
保育所 鹿児島みなみ保育園 |
(6)子育て短期支援事業
保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業です。
事業所名 | 備考 |
---|---|
児童養護施設 仁風学園 |
|
児童養護施設 若葉学園 |
(7)特定相談支援事業
障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援等を行う事業です。
事業所名 | 定員 | 備考 |
---|---|---|
特定相談支援事業所 あおぞら |
– | 川内自興園内 |
相談支援事業所 ゆす |
– | ゆすの里内 |
(8)障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)
学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行う事業です。
事業所名 | 定員 | 備考 |
---|---|---|
チャイルドクラブ あおぞら |
10名 | 川内自興園内 |
(9)障害児相談支援事業
障害児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援等を行う事業です。
事業所名 | 定員 | 備考 |
---|---|---|
相談支援事業所 あおぞら |
– | 川内自興園内 |
公益事業(障害者就業・生活支援センター事業)
就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を行います。
事業所名 | 備考 |
---|---|
かごしま障害者就業・ 生活支援センター |
【活動圏域】 鹿児島市・日置市・いちき串木野市 |
ほくさつ障害者就業・ 生活支援センター |
【活動圏域】 阿久根市・出水市・薩摩川内市 さつま町・長島町 |
事業団沿
昭和37年 07月02日 |
社会福祉法人鹿児島県社会事業協会と社会福祉法人鹿児島県援護会が合併し、 社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団設立 合併と同時に児童養護施設「霧島学園」、養護老人ホーム「慈眼寺寿光園」「日当山春光園」、婦人保護施設「錦江寮」を鹿児島県社会事業協会から、 児童養護施設「仁風学園」「若葉学園」、保育所「同胞保育園」を鹿児島県援護会から引き継ぐ |
---|---|
昭和39年 04月01日 |
母子生活支援施設「県立菊花寮」、宿所提供施設「県立郡元寮」並びに 保育所「県立鹿児島みなみ保育園」を県から受託 |
昭和46年 04月01日 |
仁風学園を鹿児島市三和町から鹿児島郡吉田町(現鹿児島市本名町)に新築移転 |
昭和47年 03月31日 |
若葉学園を鹿児島市伊敷町から姶良郡姶良町に新築移転 |
昭和49年 08月01日 |
日当山春光園を隼人町(現霧島市)に移管 |
昭和50年 04月01日 |
鹿児島県社会福祉事業団職員互助会発足 |
昭和51年 06月01日 |
身体障害者更生援護施設「県立ゆすの里」を県から受託 |
昭和53年 03月16日 |
勤労身体障害者体育施設(県立ゆすの里内)を県から受託 |
昭和53年 10月01日 |
知的障害者援護施設「県立川内自興園」を県から受託 |
昭和59年 03月19日 |
養護老人ホーム「慈眼寺寿光園」を全面改築 |
昭和61年 10月06日 |
宿所提供施設「県立郡元寮」廃止に伴い県からの受託解除 |
平成05年 05月01日 |
知的障害者地域生活支援事業(グループホーム日笠山荘)開設 |
平成06年 04月01日 |
身体障害者更生援護施設「県立ゆすの里」通所事業開始 |
平成07年 01月01日 |
機関紙「飛翔」第1号発行 |
平成12年 03月31日 |
児童養護施設「霧島学園」廃止 |
平成15年 10月15日 |
「かごしま障害者就業・生活支援センター」を県立ゆすの里内に開設 (国及び県から受託) |
平成16年 04月01日 |
県から「鹿児島みなみ保育園」の移譲を受ける |
平成18年 04月01日 |
県立菊花寮、県立ゆすの里、県立川内自興園の県立3施設 指定管理経営開始 |
平成18年 10月01日 |
養護老人ホーム「慈眼寺寿光園」特定施設入居者生活介護事業の指定を受ける |
平成18年 10月01日 |
老人居宅介護等事業「訪問介護ステーション寿光園」を慈眼寺寿光園内に開設 |
平成18年 12月01日 |
地域子育て支援センター「上町わくわくランド」を同胞保育園内に開設(鹿児島市から受託) |
平成20年 10月01日 |
老人デイサービス事業「デイセンター寿光園」を慈眼寺寿光園内に開設 |
平成21年 02月27日 |
保育所「同胞保育園」の全面改築完了 |
平成21年 04月01日 |
県から「川内自興園」及び知的障害者援護施設「川内厚生園」の移譲を受ける 放課後児童健全育成事業「同胞学童クラブ」を同胞保育園内に開設 |
平成22年 04月01日 |
県から「菊花寮」の移譲を受ける |
平成23年 03月18日 |
保育所「鹿児島みなみ保育園」の全面改築完了 |
平成23年 04月01日 |
県から「ゆすの里」の移管を受ける |
平成24年 01月20日 |
児童養護施設「若葉学園」の全面改築完了 |
平成24年 03月09日 |
障害者支援施設「川内自興園」の全面改築完了 |
平成24年 04月01日 |
「川内自興園」と「川内厚生園」が合併し、障害者支援施設「川内自興園」となる |
平成25年 11月01日 |
「かごしま障害者就業・生活支援センター」を鹿児島市新屋敷に移転 |
平成25年 12月24日 |
地域子育て支援拠点事業「鹿児島市南部親子つどいの広場たにっこりん」を鹿児島市西谷山に開設(市から受託) |
平成26年 01月06日 |
「ほくさつ障害者就業・生活支援センター」を薩摩川内市内に開設(国及び県から受託) |
平成26年 01月15日 |
特定相談支援事業所「あおぞら」を開設 |
平成27年 04月01日 |
特定相談支援事業所「ゆす」を開設 障害児通所支援事業所(放課後等デイサービス事業)「チャイルドクラブあおぞら」を川内自興園内に開設 ゆすの里で自立訓練(生活訓練)事業を開始 |
平成27年 05月22日 |
障害者支援施設「ゆすの里」の全面改築完了 |
平成28年 03月18日 |
指定生活介護事業所「リハステーションゆす」の新築工事完了 |
平成28年 04月01日 |
指定生活介護事業所「リハステーションゆす」を開設 |
平成28年 06月01日 |
障害児相談支援事業所を相談支援事業所「あおぞら」で開設 |
平成30年 03月31日 |
老人居宅介護等事業「訪問介護ステーション寿光園」及び老人デイサービス事業「デイセンター寿光園」を廃止 |
平成30年 04月01日 |
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護「養護老人ホーム慈眼寺寿光園」を一般型特定施設入居者生活介護へ移行 リハステーションゆすで自立訓練(生活訓練)事業を開始 |
平成30年 10月01日 |
川内自興園で就労定着支援事業を開始 |
平成31年 03月19日 |
障害児通所支援事業(放課後等デイサービス事業)「チャイルドクラブあおぞら」全面改築完了 |
令和2年 04月01日 |
児童養護施設仁風学園にて地域小規模児童養護施設「ホープ」を開設(鹿児島市川上町) |
令和5年 03月13日 |
児童養護施設「仁風学園」全国改築完了(外構・解体除く) |
令和5年 03月31日 |
養護老人ホーム「慈眼寺寿光園」廃止 |
職員倫理綱領
私たち社会福祉法人鹿児島県社会福祉事業団職員は、利用者個人の尊厳と権利を守るために確固たる倫理観をもって、利用者一人ひとりの自己実現と県民福祉の増進に寄与していくことを宣言します。
(生命の尊厳)
第1条 私たち職員は、利用者一人ひとりをかけがえのない存在として尊び、生命及び身体の安全を守ります。
(人権の擁護)
第2条 私たち職員は、利用者に対して一人ひとりの人間としての基本的な権利を守り、いかなる差別、虐待、人権侵害も許しません。
(体罰等暴力の禁止)
第3条 私たち職員は、利用者一人ひとりを尊び、身体的及び精神的暴力は絶対行いません。
(生活権の尊重)
第4条 私たち職員は、利用者の地域住民としての権利を守り、その人らしい豊かな安心のある生活が送れるよう自立を支援します。
(プライバシーの尊重)
第5条 私たち職員は、利用者一人ひとりのプライバシーを尊重し、個人の秘密を守り、利用者が安心して生活できるよう努めます。
(意見表明権の保障)
第6条 私たち職員は、常に利用者が自由に意見を述べられるよう配慮し、一人ひとりの意見や要望・苦情を大切に受け止めます。
(知る権利の保障)
第7条 私たち職員は、利用者が求める情報を積極的に提供するとともに、分かりやすい方法で説明します。
(自己決定権の尊重)
第8条 私たち職員は、利用者の支援にあたり、自らの意思で選択・決定する権利を尊重します。
(質の高いサービスの提供)
第9条 私たち職員は、福祉の専門職としてより高度な技術や知識の習得に努め、利用者が快適で豊かな生活が送れるよう質の高いサービスを提供します。
平成15年7月
個人情報保護方針
法令等による規定
事業団内部規定
(1)職員倫理綱領
プライバシーの尊重
第5条 私たち職員は、利用者一人ひとりのプライバシーを尊重し、個人の秘密を守り、利用者が安心して生活できるよう努めます。
(2)就業規則
信用失墜行為の禁止
第4条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2.法令による承認、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、理事長の許可を得なければならない。
利用者の個人情報保護
第6条 職員は、法令に基づく正当な事由がある場合を除き、利用者の個人情報を目的外に使用してはならない。
2.職員は不正な手段により利用者の個人情報を取得してはならない。
3.職員は、利用者の個人情報を適正管理しなければならない。
その他、関係法令により利用者の個人情報を遵守する。